どうもあーくんです。
セミリタイアを目指しています。納税も勉強中です。
皆さん税金はキチンと払いましょう。
ふるさと納税のワンストップ特例制度を使ってみたんですけど、今月の頭くらいに何やら変な封筒が届いていました。
平成29年度 ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当について(お知らせ)
平素は本市税務行政にご協力をいただきありがとうございます。
さて、平成28年中に寄付されたふるさと納税について、申請に基づき寄付先の自治体より本市へ「寄附金税額控除に係る申告特例通知書」が送付されました。
しかし、①~③のいずれかの理由により、ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当となっております。
以下、云々
(一部抜粋)
なぬ?
ふるさと納税をして、いちいち確定申告に行くのも面倒だからワンストップ特例制度を使ってみた。
しかし僕チンは非該当・・・なぜ?
ちゃんと寄付した自治体は5つまでにしておいたはず・・・。
その下に3つの該当の中の一つにこんなことが書いてあった。
①ワンストップ特例を申請した年分の申告書(確定申告書または市県民税申告書)を提出した。
ん?そうか!、今年はオイラは確定申告に行ってきたんだった。
FXでちょっとだけ儲けちゃったので、ちゃんと申告納税をしてきました。
いくら確定申告不要のワンストップ特例制度を使ったとしても、株やFXで儲けちゃって確定申告をするときはふるさと納税の申告もしなければならないんだって。
すいません、恥ずかしながら今知りました。
ということで改めて、寄附金控除の欄に去年ふるさと納税をした総合計金額に2000円を引いて申告。
結果払い過ぎていた税金が還ってきました(2・3ケ月後に振り込まれますので銀行口座を忘れずに)。
僕で2万円くらいかな?
なんだかちょっぴりうれしいです。
仕事でどんなに頑張って売っても1円も報奨金はくれないけど、ちゃんと申告し直せば2万円くらい還ってきた(嬉)
面倒だけどやっておくもんだね。
大変勉強になりました。
≪今日のまとめ≫
ふるさと納税のワンストップ特例制度を使っても、何かその他の理由で確定申告をするときは非該当にあたるので注意が必要みたいです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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